僧侶へのご挨拶
一般的には、お葬儀の翌日にお布施を持参し、挨拶に出向きます。翌日に行かれない場合でも、一週間以内には挨拶に行ったほうが良いでしょう。遠方から来て頂いた場合などは、通夜の前にお布施を渡しても構いません。本来お布施は気持ちですが、金額の特に定めの無い場合は、親族間や葬儀社と相談して決めると良いでしょう。また一括して包む場合や、僧侶の人数で個別に包む場合等もあります。
挨拶例
- 「昨日は故人のために心のこもったお勤めをして頂き、本当にありがとうございました」
- 「故人も、思い残すことなく成仏できました」
- 「今後の法要も、何とぞよろしくお願い申し上げます」
挨拶回りの服装について
式直後は喪服で挨拶回りをします。
二・三日経っている場合、正式には黒ですが、喪服でなくても構いません。グレーや紺などシンプルで地味な平服で伺うのが良いでしょう。
挨拶が済んだら早めに引き上げるようにします。
初七日までにお礼のご挨拶を
お世話になった方々などには、お葬儀が終わった翌日か翌々日、遅くとも初七日までには済ませておきましょう。
また、訪問できない方には丁重な電話、又は礼状を書いて気持ちを伝えます。ご近所や世話役、会社の方、かかり付けのお医者様など、喪主自身が挨拶に出掛けたいものです。
挨拶例
- 「このたびは故人のため、お忙しい中を、葬儀(告別式)にご参列頂き、ありがとうございました」
- 「過日の父(母など)の葬儀にあたりましては、お世話になり、本当にありがとうございました。おかげさまで無事葬儀を済ませることができました」
会葬礼状と挨拶状
お葬儀の会場で会葬礼状を手渡し、挨拶に代えることが多い(即日返し)ようですが、これは略式なので後日発送するほうが丁寧です。遠方から来て頂いた方や、弔電・供物などを頂戴した方には、感謝の気持ちを込めてお礼状を出しておくとよいでしょう。
- 礼状は私製ハガキに黒または薄墨色で枠取りしたものに印刷し、会葬や供物などのお礼・不行き届きのお詫びなどを書き、施主や親戚の名前を列記します。礼状は同じ枠取りをした封筒で送ります。新聞に訃報広告を掲載した場合は新聞広告で会葬御礼の広告を出します。
- 子供が学校などを欠席した場合は、その旨の届けを提出します。
- 御会葬のなかった方でも、香典・供物などが届いていた場合、お礼状を送り、感謝の気持ちを伝えます。
- 携帯やスマホ、パソコンのメールでお礼を申し上げることは、親交状況などによりますが、書面でご挨拶申し上げるのが正式です。
香典返し
- 香典の金額や親交などによっても異なりますが、先方の好み・ライフスタイルなどに合った品を送るようにします。金額の目安は香典の1/2、1/3程度とするのが一般的です。葬儀のお礼を兼ねた忌明けの挨拶状も一緒に送るとよいでしょう。
- お香典を頂いても、お返しをするか否かは、金額・交友関係をよく考慮して決めましょう。
年賀状の欠礼挨拶状
服喪中は慶事を控え、年賀状を出さないのが一般的です。その代わり、12月初旬迄に年賀欠礼の挨拶状を出します。喪中に年賀状を頂いた場合は、松の内を過ぎ、時節柄寒中見舞いとしてその理由を返書します。
- 喪に服しているご家庭は、祝い事への出席や新年の挨拶も控えましょう。
- 欠礼ハガキを出した後に、御香典を頂く場合がありますが、この場合には香典返しをします。
また、お線香を贈られた場合には、手紙、電話、メールなどでお礼を申し上げるようにします。
市区町村からの埋葬料(葬祭費)補助
お葬儀後忘れてはならない手続きが埋葬料です。
国民健康保険の加入者が亡くなった場合
社会保険の加入者が亡くなった場合
社会保険加入者の扶養家族が亡くなった場合
遺品の整理と形見分け
整理する時期・会社関係の遺品の整理
遺品を整理する時期としては、四十九日が過ぎ、事務的な手続きが落ち着いた頃がよいでしょう。故人の身の回りの物を整理し、処分することは辛いことですが、気持ちの区切りの上でも大切なことです。
また、故人が在職中だった場合は、職場に早めに整理に行く方が良いでしょう。書類やデータ・身分証明書・保険証・年金手帳、デスクやロッカーなどを整理し、鍵・社章などは早めに会社へ返却します。故人の持ち物などは、回りの社員の方に確認してから速やかに持ち帰るようにします。
不要になったものは処分しましょう
故人の愛用品は、整理し保存するものと処分するものに区別しましょう。不要な生活必需品や家具などは、各自治体の規定のゴミの処理日に出すか、業者に依頼して処分してもらいます。申請や料金がかかることもあります。事前に確認しておきましょう。
故人の手帳・手紙は残しておきましょう 帳簿など、記録書類は7年間保管します
日記や手帳、手紙等は後々必要になることも出てくるかも知れません。最低3年位は身内で保管しておくと良いでしょう。
自営業の場合は、過去の所得税などがかかってくることがありますので、帳簿・領収書・その他書類は7年間は保存しておくようにします。
形見分けは供養のひとつ
形見分けは、故人が愛用していた品や衣類など、親近者や親しい人に記念として受け取って頂く習慣です。故人の遺言がない場合は、遺族が贈る相手との間柄を考慮し、遺族や親しい人と相談して決めて良いでしょう。また目上の人や親しくなかった人にまで贈るのは失礼にあたるので、当人から申し出がない限り考慮します。壊れたり汚れたりしているものは控えます。受け取って貰えるか事前に確認します。高価なものは贈与税の対象になることもあるので注意が必要です。
形見分けはラッピングは不要です。故人のエピソードなどを一緒に伝え贈るとよいでしょう。趣味やコレクション等の品は研究機関や団体に寄付すると喜ばれるかも知れません。
保管しておく必要のある書類と保存期間
- 商業帳簿
- 青色申告関係帳簿、国税・地方税、医療費、水道料金、地代・家賃、月賦代金
- 賃金台帳、建築工事費
- 電気・ガス料金、授業料・稽古事の月謝、商品代金
- NHK受信料 = 次の集金日まで
- 国民年金 = 年金がおりるまで
- 生命保険 = 契約期間満了まで
財産の相続と名義変更について
次の場合は、名義変更をしましょう
電気、ガス、水道、電話、住居などが故人の名義になっている場合。
また、預貯金、有価証券などの動産の名義が故人のものとなっている場合。故人名義の不動産を相続する場合や事業を継承する際、代表者となったり、許認可を受ける場合も名義変更します。
名義変更に伴う必要書類
- 遺産分割協議書、又は相続人全員の同意書。
- 印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本。
手続きにかかる税金や手数料の確認
- 不動産の所有権移転登録は、不動産評価額の登録免許税がつきます。尚、株式の名義書き換えにも手数料が必要となります。
- 自動車移転登録は、ディーラーに依頼すると数万円の費用がかかるのですが、陸運事務所の手数料そのものは少額です。
各手続きの専門家
わからない時は、専門家にご相談を
遺産の相続や名義変更の手続きは複雑でわかりにくく、トラブルも多くなりがちです。法律の知識が必要なときは、公共の相談機関や弁護士、司法書士、税理士など専門家に相談しましょう。
司法書士の仕事は・・・
- 相続に関する代行業務=遺言状の検認申立・相続放棄の申述・遺言執行者の専任申立等。
- 不動産登記に関する代行業務=遺産分割協議書の作成・所有権、その他の権利の相続登記。
- 会社・法人登記に関する代行業務=株式の相続や役員の変更登記。
税理士の仕事は・・・
税理士は死亡時財産の評価、確定を行ってくれます。遺産が分割された後、各相続人の相続税を割り出し、準確定申告や相続税の申告手続きを代行してくれます。
葬儀後の諸手続き一覧表
※お手続きは地域によって異なる場合がございますので、各窓口でお問い合わせ下さい。
※年金をすでに受給している方がお亡くなりになった場合、速やかに届けを出さないと、死亡後にも年金が振り込まれ、後日過払いとして返納しなければならなくなるので注意してください。